相続財産って何?預金・土地・借金も対象?行政書士が詳しく解説【京都市、亀岡市等対応】

相続

こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。

「相続財産って結局何を指すの?」
ご相談の中でもよくいただく質問です。
実は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も含まれます。


🔹相続財産とは

相続財産には、大きくわけて以下のものがあります。

✅ プラスの財産

  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式や投資信託
  • 生命保険金(※契約者・受取人による)

✅ マイナスの財産

  • 借金
  • 未払いの税金や公共料金
  • 未払いの医療費・介護費

🔸「プラスだけ相続する」「マイナスは放棄する」ということは原則できません。
すべてをトータルで相続するかどうかを決める必要があります。


🔹相続財産に含まれないもの

  • 死亡退職金:条件次第で遺族のものになる
  • 受取人指定の生命保険金:受取人の固有の財産
  • 香典・弔慰金:相続財産に含まれない

✅ まとめ

財産調査は相続手続きのスタート地点。
**「何が相続財産か分からない」**という方は、お気軽にご相談ください。
隠れた財産や負債がないか、プロの目でしっかり確認します。


📍**京都市・西京区・亀岡市・長岡京市・向日市などの相続財産調査はお任せください**

👨‍💼**齊藤行政書士事務所**

戸籍収集・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図など、
相続手続きに関する業務を丁寧にお手伝いします。

「何から始めればいいかわからない…」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

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